【副業の方へ】税務署への申請方法
副業の方は、必ずチェックして下さい。 会社に気づかれない、税務署への申請方法です。
奥様や、ご両親などの名義で、ビジネスをしている分には問題はございませんが、御自身の名義で副業をされる場合に、会社に気づかれない様に、税務署への申請方法をお伝えします。
注意したいのが、住民税が大きく膨らんだりすると、会社に、気づかれる場合がございます。
それを避ける為に、ご自身で、確定申告をするという事が望ましいです。
それに関して、整理してお伝えします。
副業は、所得に関して、「雑所得」「事業所得」となります。
●「雑所得」は、年間20万円を超えた場合。
●「事業所得」は、継続的に収益を見込めると、税務署に判断された場合。
事業所得と認められるには、まず個人事業の開業届出書を税務署に提出し、
事業を始めたと宣言する必要があります。
赤字の場合、事業と認められず、まず雑所得からとなる場合もあります。
「事業所得」のメリットは、スマートフォンの通信費や、市場調査としての交通費、家賃、電気代の一部など経費として、申請ができます。
会社に気づかれない様にする為には、納税方法は【得悦徴収】もしくは、納付書が自宅に届く【普通徴収】を選ぶことができます。
ここで普通徴収を選べば、確定申告の書類に、「徴収方法の選択」という欄があり、
そこで普通徴収を選択します。
事業所得の場合で、普通徴収を選んで、赤字となり、税金還付を受けたい場合は、
会社を設立して法務局に登記しておきますと、会社に知られることはありません。
これで問題ございませんが、万が一など、不安な場合は、お近くの税務署に伺ってください。丁寧に教えて頂けます。
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