仕入れできない商品
【模造品】
商品が模造品とわかった場合は、仕入れる事ができません。
しかし全ジャンルのメーカーを、本部は全て把握する事はできませんので、 代理店のご判断・責任でお願いします。
スマホケース・釣り道具・車関連・服など、メーカーは様々ございますので、 商品にロゴなどがあった場合は、ご確認をお願いします。
ディズニー、ルイ・ヴィトン、シャネルなどのブランド商品は、アリババでは模造品ですので、仕入れる事はできません。
もし間違って仕入れ・販売をしてしまいますと【商標権の侵害】に該当する恐れがございます。
モール側から指摘されますと出品停止・退店させられる可能性がございますので 十分ご注意ください。
全国各地に窓口があり、知的財産権に関わる相談を受けてくれます。
知的財産権(商標権など)について、不安な点があれば適切な回答をしていただけると思います。
【ブランド・メーカーのパロディ商品について】
パロディ商品というのは、その程度にもよりますが 一度に複数を輸入する場合は税関で止められることがございます。
また、少量でも頻繁に繰り返していると、税関から権利者側へ連絡がいく場合もあるようです。
通関できたとしても、メーカーの目に止まれば警告の対象になるの可能性がございますので仕入れをご遠慮いただいております。
【乳児・赤ちゃん(0歳~3歳児)の商品】
厚生労働省の「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」(厚生省令第34号)で、ホルムアルデヒドに関する繊維製品の規則基準では
(A)生後24ケ月以内のベビー下着、寝具などでは約15μg/g以下
(B)一般の下着、寝衣、手袋及び靴下などでは75μg/g以内
この様に定められ、規制が厳しい為、ベビー服・肌着(80サイズのものまで)・靴下・おもちゃなどは、 仕入れることができません。
【液体・クリーム状のもの】
液体が入っている商品などは、飛行機の輸送が出来ないため、仕入れる事が出来ません。
※ボールペン・携帯ケース(液体入り)等、仕入れをご検討の場合は運送会社に確認しますので、 ご相談ください。
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