法規制のある商品

※国内での販売に規制がある商品を輸入される前にご確認下さい。

国内での販売に規制がある商品の輸入に関しては、現在、本部経由での仕入れを行っておりません。代理店さまご自身が輸入事業者となり、直送でのみご対応させていただきます。

その場合、通常の直送(ALIEVEが輸入事業者としての直送)とは送料計算が違ってまいりますのでご注意ください。

本部は『輸入の代行業者』である為、商品を輸入できるかどうか(空輸できるかどうか)に関してはお調べすることは可能ですが、 輸入は問題なくできても、国内での販売規制がある物も多数ございます。

国内での販売規制や、それに基づく書類作成・届出手続きなどに関しては専門知識をもった方(行政書士など)へお問い合わせください。

例えば、電気用品安全法の届出書類の作成・手続きの代行から電気用品を適法に販売できるまで手配しようとする場合、費用は1商品55,000円程度が相場のようです。

その他、輸入前に行うべき手順がございます。

※中国の工場から【テストレポート】を徴収する必要がある

※輸入事業者としての届け出が必要 規格基準に適合しているか、行政書士の方がレポートで確認するようです。

日本への輸入経験があり、規格基準に適合しているレポートのある工場から仕入れをすることをお勧めします。

例にあげた電気用品安全法以外にも、法規制対象商品は多数あり、どれも専門的知識なしには手続きができないかと存じます。法を守って安全に販売する為にも、専門的知識をもった方へお問い合わせください。


【電気用品】

電気用品の製造・販売等は電気用品の安全性の確保・促進により、 危険・障害を防止の為、

【電気用品安全法】により規制されており、規制対象の物(コンセント式・リチウム式等の電気用品)は 仕入れる事ができません。

【電気用品安全法】の規制対象ではない電気用品に関しては、 代理店さんが輸入元として仕入れる場合のみ、 仕入れをお手伝いさせて頂きます。

【電気用品安全法】に該当するかしないかは、経済産業省へお問い合わせの上、 ご自身でご確認くださいませ。

中国事務所での動作検品は、しっかり検品発注書の場合のみ 電源が入るか等の簡単な動作確認を行います。

中国事務所で動作検品を行ってOKだったとしても、輸送時に故障する可能性もあり、また、商品販売後のさまざまなトラブルにつきましても、本部では補償できかねますのでご了承下さい。

※ご注意※

電気用品につきましては、開封できないもの・組み立てが必要なもの 作動確認ができる機械(器具)がないものは【しっかり検品】できない場合がございます。 ご不明な場合は、事前にご相談ください。


【電池の輸入について】

電子製品用にはマンガン乾電池、アルカリ乾電池、リチウム電池などが使われます。

リチウムイオン蓄電池を除き、電池の輸入・販売に際して特別な法規制はありません。

リチウムイオン蓄電池は、体積エネルギー密度が高く、 発煙、発熱により大きな事故につながる恐れがあるため、 電気用品安全法の規制対象です。

また、危険物として輸送規制があります。

【照明器具の輸入について】

光源に電球を用いた製品は電気用品安全法の規制対象です。

【磁石規制について】

磁石(原則微量も含みます)のついた商品については、中国側で開封された場合 【要磁力検査】と中国側で 検査が必要となる場合がございます。

その際は検査費が追加でかかりますのでご了承ください。

また、その検査の為に出荷に1.2日ほど余計にかかります。

仮に、何万個単位となった場合は条件が変わってくる可能性がございますので その際は別途ご相談ください。


【無線通信を使用する製品について】

無線通信を使用する製品は、輸入時には届出や許可等は不要ですが 国内での販売時までに対応が必要となります。


【技適マークついて】

ドローン・携帯の自撮り棒・ラジコンなど、電波を飛ばすものは、【技適マーク】がなければ、販売が出来ません。

詳しくは最寄りの総合通信局へお問い合わせください。

【医薬品等の仕入れについて】

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)によって 規制されています。

輸入時は、「製造販売業許可」「製造業許可」も必要となり さまざまな規制がございますので、十分注意してください。 

【眼鏡(サングラスを含む)の輸入手続きについて】

視力補正用眼鏡は薬事法の医療機器に該当するため注意が必要です。

【食品に直接触れるもの】

食品衛生法により、食品に直接触れるものは、 輸入届出の義務が課せられている為、仕入れる事が出来ません。

【例】食器、フォーク、ナイフなど 食器などを仕入れる場合は、免疫所への申請が必要となり、 食品衛生法に基づく輸入手続きを行う為、 行政書士と、中国スタッフ・日本スタッフの事務費用(実費)が 必要となります。 

【家具の輸入について】

輸入時の規制として、輸入貿易管理令/ワシントン条約があり 野生植物を使用したものは、 同法の規制対象となる可能性があります。

販売時の規制としては、消費生活用製品安全法があり、 国による消費生活用製品の安全規則(PSCマーク制度) 適合検査が義務図蹴られております。

家庭用品品質表示法・工業標準化法(JIS規格)その他さまざまな規制がございますので 仕入れができない商品が多くございます。 仕入れの際には十分ご注意ください。


【刀剣類の輸入手続きについて】

輸入者は、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課へ連絡し、規制対象品の該否確認をした後、 「輸入承認証」等の通関の際に必要な書類を税関に提出します。

また、規制対象品ではない等の理由により提出書類が不要との回答を経済産業省から得た場合にも その旨を税関に通知する必要があります。

【ダイヤモンド原石の輸出入規制】

ダイヤモンド原石の輸入に関しては、キンバリープロセス証明制度 (ダイヤモンドの不正取引が、 世界各地の紛争及びテロの資金源になっていることから、不正に取得されたダイヤモンドを規制するために 導入された制度) 現在、日本を含めた45 ヵ国とEUが参加し、日本ではこれを受けて、 輸出貿易管理令、輸入貿易管理令によりダイヤモンド原石の輸出入を規制している。

【国内の輸入・販売規制について】

下記のサイトに詳しく掲載されておりますので、ご参考にしてください。

ALIEVE

ALIEVEはネットショップオーナーのサポートをしています。毎年たくさんの人が志を持って起業します。起業で成功するポイントは、しっかりとした事前準備にあります。一方で起業はゴールではなく、スタートであることを忘れてはいけません。しっかりと準備をして、スタートしてから暗礁に乗り上げないようにサポート致します。

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